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国際結婚、家族関係により移住する目的の場合
- 国際結婚や海外移住者との家族関係にて申請が可能な永住ビザ(ファミリークラス)に関する基本的な情報を紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
結婚・事実婚ビザ(SPOUSE VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者との婚姻や事実婚関係(通常は12ヶ月以上)により申請することができる永住ビザです。申請においては偽装結婚ではないことを証明することがカギになります。また同性同士でもこのビザを取得することが可能です。
≪ビザ取得までの参考例≫(ニュージーランドの場合)
①お相手の方と正式に結婚します。ニュージーランド、日本どちらの形式でも構いません。日本の場合であれば婚姻届の提出、ニュージーランドの場合であればセレブラント(牧師さんなど)の前で誓いをたて登録事務所へ登録。
②移民局にてスポンサーシップ申請用紙とビザ申請用紙をそれぞれ用意する。この場合、ニュージーランド国籍保持者がスポンサー、外国籍がビザ申請となる。
③各種書類を用意し、移民局へ提出
④健康診断、無犯罪証明書、面接などを行う
⑤審査には数ヶ月程度時間が掛かるが、OKであれば配偶者ビザが発給されます。
※上記はあくまでも一例です、個々のケース、国によって審査基準は異なりますのでご注意ください。
家族ビザ(FAMILY VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者の親族(通常は第一親等まで)として申請できる永住ビザです。合法的な養子縁組であればこのクラスのビザを取得することもできます。
子供の場合には原則として未婚で21歳未満が対象とされることが殆どです。
≪2012年5月16日以降の新規定≫(ファミリーカテゴリー)
親の呼び寄せについては、2通りのレベル(Tiers) が設けられ、下記の条件を満たすことが出来る場合には審査が優先的に行われることになりました。
①申請者(親)自身が一定以上の収入を得ている、または、
②50万ドル以上の資金をNZに持ってこれる、または、
③スポンサーとなる子供(NZ永住者)が高額所得者である
これらいずれの条件も満たすことができない申請者は、申請はできますが、条件を満たしている方よりも審査に時間が掛ることになります。
また、いずれのレベルで申請された場合にも、申請者にはIELTSで4ポイント以上の点数を獲得することが絶対条件とされ この条件を満たせない場合には、永住権の発給が確定した時点で、獲得点数に応じた英語研修費を移民局に納めていただき、永住者としてのNZに入国後にその費用を使って現地の英語学校に通っていただくことになります。 法改正後の申請受付日や英語研修費などについての詳細については、後日発表さ れる予定です。
成人の兄弟姉妹や子供の呼び寄せに関しては、統計を取った結果、この部門での永住権発給がNZ経済の発展に大きく貢献しているとは考えられないとの理由から、廃止が決定されました。
≪ニュージーランドの家族ビザの概要≫
国名 | 申請可能な家族関係 | 概要 |
---|---|---|
ニュージーランド | 両親、子供 | スポンサーシップ申請を行い、これに合格後にビザ申請を行う。取得までの期間が長い |
- ◆ご注意ください
- ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。