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ニュージーランドビザ 就労ビザについて

- ニュージーランドで就職したり、働くために必要なのが就労ビザです。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
5.ニュージーランド就労ビザ
ニュージーランドの就労ビザは2022年7月4日より大きく再編され、従来のワークトゥレジデンス(永住暫定就労ビザ)やテンポラリーワーク(Essential Skills Work Visaなど)を含む複数の就労ビザ制度が、AEWV(Accredited Employer Work Visa:認可雇用主ワークビザ)という単一の制度に統合されています。
AEWV(認可雇用主ワークビザ)
AEWVは雇用主主導のビザで、申請には以下の3段階の審査が必要です。
①雇用主認定(Employer Accreditation):雇用主が移民局から認可を受けること
②求人内容審査(Job Check):ニュージーランド人・永住者では人材を確保できないことの証明など
③申請者本人のビザ審査(Worker Check):健康・技能要件等の確認
ビザの期間は職種のANZSCO技能レベルにより異なり、レベル1〜3の職種では最長5年、レベル4〜5の職種では最長3年の継続滞在が可能です(レベル4〜5については2025年3月の改正で期間短縮・要件見直しが行われています)。また、グリーンリスト(Green List)対象職種など一部の職種では、AEWVでの就労を経て技能移民カテゴリー(SMC)等の永住ビザへのパスウェイが用意されています。
その他の就労関連ビザ
上記のほか、投資家向け・起業家向けの就労ビザ、季節労働者向けの特別なパスウェイ(経験豊富な季節労働者向けの数次ビザや、経験の浅い労働者向けの短期ビザなど)も用意されています。旧制度で個別に案内されていた職種別カテゴリー(船員、通訳者、シェフ、宗教家等)についても、現在は基本的にAEWVの枠組みの中で審査されます。
4.卒業後の就労ビザ(Post Study Work Visa)
留学生が卒業後にニュージーランド国内で仕事を希望する場合に申請するビザで、2022年5月の制度改正により名称・区分が整理されています。申請者がジョブオファーを持っているかどうかで種類が分かれます。
① Post Study Work Visa(Employer Assisted)=雇用主のジョブオファーがある場合(就学した内容に関連性がある必要があります)
雇用主からのジョブオファーがあり、その職種が学んだコースと関連性がある場合に取得できるビザで、2年または3年間(会計士・建築士など資格団体への登録要件を満たすために必要な場合)の就労が可能です。学生ビザ失効から3ヶ月以内(博士課程の場合は6ヶ月以内)の申請が必要です。
② Post Study Work Visa(Open)=ジョブオファーが無い場合
特定の雇用主に縛られないオープン就労ビザで、修了した学位のレベルと現地での就学期間に応じて1年〜3年の就労が認められます(修士・博士レベルは対象条件が異なります)。この期間中に関連するジョブオファーを得られれば、上記①のビザへの切り替えが可能です。
対象となるコース・資格には条件(Study to Work qualification requirements等)があるため、詳細は最新の移民局要件、または当社までお問い合わせください。
<法人・団体のご担当者さまへ>
職種・目的別に、ニュージーランドを含む主要5か国のビザをご案内しています。
・駐在員・出張者のビザ(特定目的就労ビザなど)
・研究者・大学教員のビザ(アカデミックビジタービザなど)
・テレビ撮影・取材・海外ロケのビザ(エンターテイナー就労ビザなど)
・スポーツ選手・競馬関係者のビザ(スポーツイベント向けのビジタービザなど)
※ニュージーランドのビザについては、提携するニュージーランドの認可移民アドバイザー(LIA)と連携して確認します。

