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ニュージーランドビザ 就労ビザについて

就労ビザ
ニュージーランドで就職したり、働くために必要なのが就労ビザです。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

5.ニュージーランド就労ビザ

ニュージーランドの就労ビザは以下の3種類に分かれています。

1.永住暫定就労ビザ(ワークトゥレジデンス)

永住ビザへのステップとして発給される就労ビザになり、申請者はニュージーランドの要求職(LTSSL)に含まれている技術者や一部の文化人、芸術家、スポーツ選手に限られています。ポイントとしては既に現地企業から要求職での雇用保障があることや最低2年以上の雇用が約束されていることなどになります。

その後、実際にニュージーランドに渡航し、ワークトゥレジデンスで2年以上働くと、レジデンスフロムワークのカテゴリーにて永住ビザへの切り替えが可能となります。尚、その際には年収が45,000NZドル以上、年齢55歳以下などの諸条件を満たさなければなりません。

2.ビジネスリロケーション就労ビザ

このビザは海外の企業がニュージーランドへ移転する際にキーパーソンとして派遣される方を対象とした就労ビザになります。また将来的に永住ビザへの切り替えも認められています。

取得のための諸条件としては、申請者はその企業においてキーパーソンであること、規定以上の英語力(IELTS試験にて平均5点)が求められるほか、なぜニュージーランドへ移転するのか、その方法、ニュージーランドにとっての利益などを証明していく必要があります。

3.テンポラリーワーク

テンポラリーワークは申請者の状況により細かく分類されていますが、基本としてあるのは、ニュージーランド企業から雇用保障を得ている技能職(LTSSLや ISSLに載っている要求職)の方が申請する就労ビザになります。

取得のための諸条件としてはニュージーランド雇用の障害にならないこととなりますので、外国人でなければ就けない仕事であることを証明することがポイントとなってきます。そのため通常は労働市場調査の実施が行なわれます。(ニュージーランド国民に対する求人)

また、現在ニュージーランド政府は就労ビザとは別に以下のような方々に対しては別のカテゴリーにてビザを発給しています。①漁船の船員、②日本語通訳者、③タイ料理のシェフ、④宗教家、⑤季節労働者

日本語通訳者の場合、旅行産業から雇用保障を得ており、英語と日本語能力が長けている場合にはこのビザが与えられることになります。ビザの期間は最長で3年間となっています。

4.新卒者用ジョブサーチビザ

留学生が卒業後にニュージーランド国内で仕事を希望する場合、コース終了後であれば、このビザを申請することができます。このビザは申請者がジョブオファーを持っているかいないかで異なっています。

① ジョブオファーがある場合(就学した内容に関連性がある必要があります)
このビザは2年(一部は3年)の就労ビザになります。取得のための条件は以下の通りです。
 - 自身が就学した内容に関連したジョブオファーがある
 - ニュージーランドの就学が3年以上であるか、又は修了した学位がスキルドマイグラントカテゴリーの
  ポイントテストにおいて学位点が獲得できるレベルの就学であること
 - コース終了後3ヶ月以内にビザ申請をおこなうこと

② ジョブオファーが無い場合
このビザは、12ヶ月間の就労ビザになります。この期間中に仕事を得ることができれば2年又は3年の就労ビザへの切り替えが可能となります。取得のための条件は以下の通りです。
 - 修了した学位がSMCのポイントテストにおいて学位点が獲得できるレベルの学位であること
 - コース終了後3ヶ月以内にビザ申請をおこなうこと
 - 12ヶ月間の滞在資金として2,100NZドル以上の資金を持っていること

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