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2011年7月25日の法改正について

最新ビザニュース
2011年7月25日より実施されるニュージーランドの学生ビザに関する法改正についてご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら

2011年7月25日に実施される法改正について

教育産業はニュージーランドのトップ5の輸出産業の1つです。毎年、ニュージーランドに約23億ドルの経済効果があり、3万2000人の雇用を支えています。移民政策の改正は、違法性の無い海外留学生を呼び寄せることを目的としており、就学後には留学生の皆さんが、ニュージーランド経済の成長を支えることができるように精鋭主義を目指しています。尚、この改正は2011年7月25日から実施予定となります。

2011年7月25日以降の変更点

*留学生の能力を教育機関が審査するなど、就学目的が正しく明確な学生であることを確認するためにより多くの規定を設けることになります。

*留学生は特別な理由が無い限りコースに出席しなければなりません。出席日数を厳密に管理することになります。

*留学生の就学状況は、各学校により管理、評価されることになります。

*留学生は留学資金を持っていることを明確に証明しなければなりません。

*資金面について規定を一部緩和し、スポンサーシップ条件などを柔軟に対応することになります

*学生ビザ発給に関して教育機関に対しても一定の制限が掛かることになります。

*PhDの学生とその扶養家族への健康診断、無犯罪証明書の有効期限が2年間から3年間に引き延ばされることになります。正規の留学生と同様です。

*就労ビザ保持者が就学する場合、仕事の一部として必要であることを雇用主によって認可される必要がありましたが、これが不要となります。

*学生ビザの配偶者が取得可能な就労ビザは、学生が大学院生(修士レベル以上)であるか、LTSSLに含まれるスキルを学んでいる大学生(学位レベル以上)であることに変更となります。 学生ビザから就労ビザへの切り替えに関する改正

*就労ビザへの切り替えに関しては、最低2年以上ニュージーランド国内にて就学するか、又は2年に満たない場合には修士号レベルのコースであるか又は認定された学士号レベルの就学であること

*学生が2回目の学士号又は修士号の学位を取得した場合、2回目のジョブサーチ就労ビザを取得することができるようになります。


新卒者用のジョブサーチプログラムとは・・・
留学生が卒業後にニュージーランド国内で仕事を希望する場合、コース終了後であれば、このビザを申請することができます。このビザは申請者がジョブオファーを持っているかいないかで異なっています。

① ジョブオファーがある場合(就学した内容に関連性がある必要があります)
このビザは2年(一部は3年)の就労ビザになります。取得のための条件は以下の通りです。
- 自身が就学した内容に関連したジョブオファーがある
- ニュージーランドの就学が3年以上であるか、又は修了した学位がスキルドマイグラントカテゴリーのポイントテストにおいて学位点が獲得できるレベルの就学であること
- コース終了後3ヶ月以内にビザ申請をおこなうこと

② ジョブオファーが無い場合
このビザは、12ヶ月間の就労ビザになります。この期間中に仕事を得ることができれば2年又は3年の就労ビザへの切り替えが可能となります。取得のための条件は以下の通りです。
- 修了した学位がスキルドマイグラントカテゴリーのポイントテストにおいて学位点が獲得できるレベルの学位であること - コース終了後3ヶ月以内にビザ申請をおこなうこと
- 12ヶ月間の滞在資金として2,100NZドル以上の資金を持っていること


スキルドマイグラントカテゴリーに関する変更点

*スキルドマイグラントカテゴリーのポイントテストにおける学位点は、これまで学士号レベルの場合には50点、修士号の場合55点が得られていましたが、これが学位レベルにより細分化されることになります。

学位レベル3-6(ディプロマ等)  40点
学位レベル7-8(学士号等)    50点
学位レベル9-10(修士号以上) 60点

*ニュージーランドの学位取得ボーナスは、学士号レベル以上の学位取得者のみに変更されます。

*過去の留学生が移住を希望する場合には、ニュージーランド国内にて技能職を得ていることが求められることになります。


2011年11月以降の変更点
より学生ビザへのアクセスを改善するために、フルタイム就学の定義については、教育機関のタイプではなく、コースのタイプにより判断されることになります。


2011年3月以降の変更点
*新卒者用のジョブサーチビザ(就労ビザ)申請者に求められている滞在資金がこれまでの2,100NZドルから4,200NZドルへと引き上げられることになります。

*36週間以上の留学を希望する学生ビザ申請者の留学資金がこれまでの年間10,000NZドルから15,000NZドルへと引き上げられることになります。36週間未満の場合には月間1,250NZドルの留学資金が求められます。

これらの改正は2011年7月25日より実施されますが、詳細については7月初旬に移民局のサイトにて公表される予定です。

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